コープふくしま サービス事業利用規程
(目的・サービス内容・適用)
- 第1条
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- 本規程は、みやぎ生活協同組合(以下「生協」といいます)の福島県内でのサービス事業の利用及び代金等の支払に関するルールを定めます。
- 前項のサービスは本規程末尾の〈別表2〉に記載の各商品供給・サービス提供等(以下総称して「サービス」といいます。)とし、本規程に定めのない事項は各サービスに関する説明書等(パンフレット・ご案内文書等)に記載したルールによります。
- 本規程末尾の〈別表1〉は生協での宅配、灯油、アクアクララ、LPGコープカード「ブルーカード」(以下「ブルーカード」といいます)、コープペイ等の掛け売り(口座振替)で利用いただく場合及びコープ共済・保険等の支払いにも適用されます。
(利用条件)
- 第2条
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本規程によるサービスをご利用いただける方(以下「利用者」という)は以下の各号を満たすことを条件としています。
- (1)みやぎ生協の組合員本人又は同一世帯のご家族であること
- (2)前条第3項によりご利用代金支払いの口座登録がなされていること(但しプリエ案内センターご利用での現金支払い等の場合は、この限りではありません。)
(利用制限)
- 第3条
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- サービス事業を含む生協での掛け売り(口座振替)の利用限度額は「〈別表1〉2.利用限度額に関する規程」に定めるとおりです。
- ご利用申込時に「〈別表1〉5.利用停止に関する規程①~③」または「〈別紙1〉8.口座振替不能(残高不足)回数と履歴管理及び、限度額の変更について」によりご利用停止に該当する場合、及び「〈別表1〉5.利用停止に関する規程④生協判断による場合」に該当する場合、申込をお断りする場合があります。
- 未成年のご利用申込みについては、親権者の承諾が必要になります。但し、親権者が本利用規程で利用が認められない場合は、ご利用できません。
(支払い方法)
- 第4条
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各サービス料金の支払方法は、「〈別表1〉1.利用代金の締日・振替日及び利用代金の支払い方法」及び「〈別表1〉3.割賦規程」のとおりになります。
尚、高額商品ご利用時の支払方法は、「〈別表1〉4.高額商品ご利用時の支払方法」の定めのとおりとします。
(請求書等)
- 第5条
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- 生協は、サービスの提供と併せて納品書をお届けします。(但しサービス内容により納品書は発行しない場合もあります。)さらに月1回、月ごとの請求額をまとめた「ご利用明細書(兼請求書)」を発行しお届け又はお送り致します。尚、ブルーカードを通じてサービス事業利用代金をお支払の利用者には上記「「ご利用明細書(兼請求書)」に替わる請求書を㈱日専連ライフサービスよりお送り致します。
- 「ご利用明細書(兼請求書)」には 利用者がサービス事業の他に宅配、生協灯油ご利用等の掛け売りをご利用の場合、これらの請求額もまとめて発行致します。
- 請求金額その他に疑義が生じた場合、利用者はあらかじめ生協に連絡し、対応について協議するものとします。
(利用代金・手数料等の支払方法)
- 第6条
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- 利用代金の締日・支払日及び支払い方法は、「別表 1.利用代金の締日・支払日及び利用代金の支払い方法」のとおりです。
- 前項の口座振替が振替不能となった場合、「〈別表1〉7.口座振替不能になった場合の支払方法」に基づきお支払いただきます。
(利用停止及び利用停止解除)
- 第7条
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- 生協は利用者が以下の各号に該当した場合、利用を停止します。その詳細は「〈別表1〉5.利用停止に関する規程」のとおりです。
① 残高不足による口座振替不能の場合
② 利用限度額オーバーの場合
③ 振替口座未登録の場合
④ 生協の判断による場合
- 前項①残高不足による口座振替不能の場合、「〈別表1〉8.口座振替不能(残高不足)回数と履歴及び利用限度額の変更について」による対応を行います。
- 第1項の利用停止を解除し、利用が再開できる条件は「〈別表1〉6.利用停止解除の条件」のとおりです。但し「〈別表1〉8.口座振替不能(残高不足)回数と履歴及び利用限度額の変更について」により以下各号のいずれかに該当の場合、利用停止は解除されません。
① 重度の未納等の場合〈コープカード「ブルー」保有組合員様〉
② 2ケ月連続口座振替不能+3回目不能(履歴8)〈コープカード「オレンジ」組合員様〉
- 生協は利用者が以下の各号に該当した場合、利用を停止します。その詳細は「〈別表1〉5.利用停止に関する規程」のとおりです。
(支払計画書および誓約書)
- 第8条
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- 「〈別表1〉7.口座振替不能になった場合の支払方法」に定める支払期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、生協はその方(以下、「延滞者」といいます)に対して、生協が定めた様式による支払計画書および誓約書の提出を請求することができます。
- 前項の請求があった場合、延滞者は、速やか(請求時に別に定めた期限があればその期限内)に支払計画書および誓約書を提出しなければなりません。
- 前項に定める期限までに支払計画書及び誓約書が提出されなかった場合、または提出された支払計画書に基づく支払いが行われないなど将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続に移行したり、債権譲渡や債権の回収委託等を行う場合があります。
- 支払計画書による債務の弁済に係る費用は延滞者が負担するものとします。
- 生協は延滞者に対して、前項に定める費用のほか、第6条第1項に定める本来の支払予定日の翌日を起算日として、年14.6%の割合による遅延損害金を請求します。
(連帯保証人)
- 第9条
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生協は、必要と認めた場合、延滞者に対して、支払計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
(延滞者の出資金に関する特則)
- 第10条
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生協は延滞者に対して出資口数の減少を要請することができます。延滞者が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、延滞者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協の延滞者に対する債権を相殺することができます。
(協議解決)
- 第11条
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本規程及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(協議解決)
- 第12条
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利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(本規程の変更)
- 第13条
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- 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他サービス事業の円滑な実施のため必要がある場合に、本規程を変更することができます。
- 前項の場合、生協は、本規程を変更する旨、変更後の本規程の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して利用者への周知を図ります。
① 利用者への配布
② 電子メールの送信等の電磁的方法
③ WEBサイトへの掲示
④ 定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法
付則
- 2011年3月21日付改正
- 2020年3月21日付改正