みやぎ生活協同組合(福島地区) 配達灯油利用規程
(目的・適用)
- 第1条
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- 本規程は、みやぎ生活協同組合(以下「生協」といいます)の福島県内(コープふくしま)で配達灯油の利用及び代金等の支払に関するルールを定めます。尚、第4条第4項①に定める組合員以外の利用は別途定める利用確認書に基づくものとします。
- 掛け売り(口座振替)に関する規定については別表に定めます。
(サービス内容)
- 第2条
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- 生協は、第4条により配達灯油に登録された組合員(以下「利用者」といいます)に対して、基本的に冬季期間は週1回、地域毎に定められた配達曜日の朝8時30分までに道路から見えるところに目印となる生協が発行した灯油シールを貼り付けたポリ缶に給油を行います。
(相双エリアは、配達希望日の前日17時迄にご注文いただき、配達日当日の朝8時30分までお出ししていただいた目印となる生協が発行した灯油シールを張り付けた容器に給油を行います) - ホームタンクをお持ちで且つ「お任せ登録」いただいた利用者のところには、生協は目印のポリ缶が無くても、配達曜日に伺い、灯油を切らさないように給油を行います。(給油の判断は配達員が行います)
(相双エリアは、90L以上の大型タンク、または18Lポリ缶5缶以上保有され且つ残量がわかるように安全な場所に保管されている場合で、「お任せ登録」頂いた利用者のところには、定期配送し灯油をきらさないように給油を行います。給油の判断は配達員が行います。) - 夏季期間は、地域毎に定められた、配達曜日に生協は前1項もしくは前2項の条件で給油を行います。(相双エリアは曜日に関係なく定期配送となります)
- 灯油配達期間は、大よそ以下の期間です。
①夏灯油期間 4月下旬~9月中旬
②冬灯油期間 9月中旬~4月下旬
※暦周りにより、期間は毎年若干前後します。※当年の配達期間については、生協は、シーズン開始前にハガキやチラシなどで利用者にお知らせします。
- 前項に係る金銭の収受については、本規程第13条以下の定めるところによります。
- 災害、極度の悪天候、事故、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により配達灯油の全部又は一部を停止することがあります。この場合、配達灯油の停止について、生協は責任を負わないものとします。
- 基本土曜・日曜日はお休みとなります。お盆や年末年始期間のお休み、配達曜日変更等については別途チラシ等でお知らせします。
(相双エリアは、原則、土曜・日曜・祝祭日を除く配達となります。尚、休日は委託店に準じます)
- 生協は、第4条により配達灯油に登録された組合員(以下「利用者」といいます)に対して、基本的に冬季期間は週1回、地域毎に定められた配達曜日の朝8時30分までに道路から見えるところに目印となる生協が発行した灯油シールを貼り付けたポリ缶に給油を行います。
(灯油価格)
- 第3条
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生協は、各シーズン開始前に市場の状況から、ある程度の価格の見通しを暫定価格として設定し配達(給油)します。
※但し、当初の見通しを大きく超える原油価格の変動があった場合、シーズン途中で暫定価格を変更させて頂く場合がございます。
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生協は、割戻精算対象期間毎に市場調査(灯油モニター調査)価格や資源エネルギー庁公表価格などを参考に生協価格を決定し、暫定価格が高い場合は割戻しを行います。
※宮城・福島各県の配達エリア内調査店の加重平均価格を参考にします。
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割戻しがある場合は、以下のスケジュールで行います。
①夏灯油シーズンは11月に精算させていただきます。
②冬灯油シーズンは期間中2回(4月度・5月度)に分けて精算させていただきます。
※加重平均価格は、月度の平均価格に月度の給油量を掛けた月度毎の価格の総合計を割戻精算対象期間の総給油量で割って算出した価格になります。
- 割戻しのご案内は、ご利用明細書(兼請求書)にて利用者にお知らせします。割戻しがある場合は、ご利用明細書(兼請求書)にマイナスにて金額が表記されております。
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生協は、各シーズン開始前に市場の状況から、ある程度の価格の見通しを暫定価格として設定し配達(給油)します。
(配達灯油への登録)
- 第4条
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- 組合員は、「生協灯油申込書」を生協店舗サービスカウンターまたは宅配センターに提出する事によって配達灯油の登録をする事ができます。その際、生協への代金及び手数料その他の引落しに利用する銀行等金融機関の口座が無い場合は、新たに登録が必要になります。
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組合員は、登録時に、利用期間(冬のみ・通年)、利用方法(お任せ登録有・無)、給油容器(ポリ缶・ホームタンク)を選択していただきます。
※タンクローリーが進入できない、安全な駐車場所が確保されない、給油ホースが届かない等、給油が困難な場合は登録をお断りする場合がございます。
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組合員は、後日、登録内容の変更を希望する場合は、生協の宅配センターに連絡を入れる事によって変更する事ができます。
利用を希望する組合員が「別表 5利用停止(4)生協の判断による場合」に該当する場合、生協は、配達灯油利用の申込みをお断りすることがあります。 -
次の場合、生協は、行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方に対しても、生協の定めにしたがって利用申込を受け付けることにより、前条に定める配達灯油を利用させることができます。その際、利用者は代金等の支払方法について生協との協議の上定め、必要な対応を行うものとします。
①教育文化施設・医療施設・社会福祉施設の設置者が施設利用者へのサービスの提供に必要な物品を購入する場合。
- 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、配達灯油申込の際に届け出た事項の変更及び利用停止・脱退をする場合、遅滞なく生協に届け出るものとします。
(配達灯油の利用方法)
- 第5条
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生協は、利用を希望する組合員の灯油登録が完了したら、組合員コードなどの情報が印字された「灯油シール」と生協が配達に伺う曜日(相双エリアは電話注文方法など)を記した用紙を郵送等でお届けします。
①お届けまでは、登録が完了してから2週間ほど掛かります。
②個人組合員の方へは登録住所へ郵送します。
③はんや個配に在籍している組合員でコースがある方へは宅配ルートでお届けします。
- 利用者は「灯油シール」が届いたら、次回の配達曜日(相双エリアはご利用日)までにポリ缶やホームタンクにシールを貼り準備をします。
- お任せ登録をしていない利用者は、灯油配達を希望する場合、「灯油シール」を貼ったポリ缶を地域毎に定められた配達曜日の朝8時30分までに道路から見えるところに準備し、利用の意思を示します。
(相双エリアの利用者は、配達して欲しい前日17時までにお電話で注文し、配達日の朝8時30分までにポリ缶等準備をお願いします。)
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生協は、利用を希望する組合員の灯油登録が完了したら、組合員コードなどの情報が印字された「灯油シール」と生協が配達に伺う曜日(相双エリアは電話注文方法など)を記した用紙を郵送等でお届けします。
(利用制限)
- 第6条
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- 転売、賃貸、商行為を目的とした灯油の購入はできません。
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次の場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。
①1か月間の注文金額が、次項に規定する利用金額の限度を超えることとなる注文を受けた場合。
②受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合。
- 生協の宅配を含む掛け売り(口座振替)の利用限度額は「別表 2利用限度額」に定めるとおりです。
(灯配達について)
- 第7条
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- 灯油配達は、次の事項を前提とします。
①配達時間のご指定はできません。
②アパート・マンションなどの2階以上への配達はお受けできません。ポリ缶は1階まで降ろしてください。
③ポリ缶は必ず空にして破損していないフタをご使用ください。
④タンクローリーが進入できない場所、ホースが届かない場所等には、配達できない場合があります。
⑤アパート・マンションなどの管理組合が、共用部分へのポリ缶を置く事を禁止している集合住宅には配達はできません。また、管理上お任せ給油登録もできません。
⑥1回の配達は18L以上からになります。また、廃油(灯油の処理)はお受けできません。
(相双エリアは、1回の配達は36L以上からになります)⑦相双エリアのお任せ給油登録(定期配送)にあたり、定期給油の給油間隔について利用者の生活スタイルやご使用量に合わせた配達(給油)を行う為、2回目のみご連絡のご協力をお願いする場合がございます。
- 生協が利用者のポリ缶またはホームタンクに給油を完了したことで、その所有権及び危険負担は生協から利用者へ移転するものとします。
- 前項の給油後に紛失等があった場合、生協側に過失があった場合を除き、生協では一切責任を負いません。
- 灯油配達は、次の事項を前提とします。
(灯油の配達ができない場合)
- 第8条
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- 災害、極度の悪天候、事故、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、その他の事由によって予定通りお届けができない場合があります。
- 前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減によって対応する場合があります。その事について、生協は利用者に対してホームページ等でお知らせします。
(お届けした灯油に問題がある場合)
- 第9条
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- お届けした灯油が不良品である場合、交換または返品によって対応します。返品の場合は生協の定めたルールに従い、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。
- 生協は、利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前一項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(利用者のご都合による返品)
- 第10条
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- 前条に定める場合や、生協側に過失があった場合を除き、利用者は給油した灯油を返品することはできません。但し、やむを得ない事情があると生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
- 前項により返品を受け付けた場合、生協の定めたルールに従い、原則として代金等からの減額により代金等の返金等を行います。
(灯油シールの紛失・再発行について)
- 第11条
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- 利用者は、灯油シールの紛失や汚れによる再発行を希望する場合は、担当の灯油配達センターへ電話にて届け出、もしくは、最寄の生協サービスカウンターへ直接届け出ます。届け出を受けた生協(事業所)は再発行の手続きを行い、第4条と同様の方法で利用者へ届けます。
- 利用者は、灯油シールを貼ったポリ缶が盗難にあった場合は、速やかに生協に盗難の事実と灯油シールの再発行を前1項記載の方法で届け出ます。届け出を受けた生協は、盗難にあったポリ缶の灯油シールが利用出来ないようにシステムガードの処理と新たな灯油シールの発行を行います。
(請求書等)
- 第12条
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- 生協は、灯油の給油と併せて納品書をお届けします。月ごとの請求額をまとめた「ご利用明細書(兼請求書)」の通知の取り扱い等については、別紙「ご利用明細書(兼請求書)」に関する細則」のとおりとします。尚、コープカード「ブルー」利用者及び㈱日専連ライフサービスを通じて宅配利用代金をお支払の利用者には上記「ご利用明細書(兼請求書)」に替わる請求書を㈱日専連ライフサービスの規定により通知するものとします。
- 「ご利用明細書(兼請求書)」には 利用者が配達灯油の他に宅配、コープペイ、サービス事業ご利用等の掛け売りをご利用の場合、これらの請求額もまとめて表示します。
- 請求金額その他に疑義が生じた場合、利用者はあらかじめ生協に連絡し、対応について協議するものとします。
(利用代金の支払方法)
- 第13条
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利用代金の締日・支払日及び支払い方法は、「別表 1利用代金の締日・支払日及び利用代金の支払い方法」のとおりです。
※相双エリアは、当月20日~翌月19日までの配達(給油)分となります。
※請求処理日との関係でご請求が次月度分になる場合があります。
- 前項の口座振替が振替不能となった場合、「別表 7口座振替不能になった場合の支払方法」に基づきお支払いただきます。
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利用代金の締日・支払日及び支払い方法は、「別表 1利用代金の締日・支払日及び利用代金の支払い方法」のとおりです。
(利用停止及び利用停止解除)
- 第14条
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- 生協は利用者が以下の各号に該当した場合、利用を停止します。その詳細は「別表 5利用停止に関する規程」のとおりです。
①残高不足による口座振替不能の場合
②利用限度額オーバーの場合
③振替口座未登録の場合
④生協の判断による場合
- 前項①残高不足による口座振替不能の場合、「別表1 8口座振替不能(残高不足)回数と履歴及び利用限度額の変更について」による対応を行います。
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第1項の利用停止を解除し、利用が再開できる条件は「別表1 6利用停止解除の条件」のとおりです。但し「〈別表1〉 8.口座振替不能(残高不足)回数と履歴及び利用限度額の変更について」により以下各号のいずれかに該当の場合、利用停止は解除されません。
①重度の未納等の場合〈コープカード「ブルー」保有組合員様〉
②2ケ月連続口座振替不能+3回目不能(履歴8)〈コープカード「オレンジ」組合員〉
※ブルーカード決済の組合員は(株)日専連ライフサービスの規定に準じます。
- 生協は利用者が以下の各号に該当した場合、利用を停止します。その詳細は「別表 5利用停止に関する規程」のとおりです。
(支払計画書および誓約書)
- 第15条
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- 「別表 7口座振替不能になった場合の支払方法」に定める支払期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、生協はその方(以下、「延滞者」といいます)に対して、生協が定めた様式による支払計画書および誓約書の提出を請求することができます。
- 前項の請求があった場合、延滞者は、速やか(請求時に別に定めた期限があればその期限内)に支払計画書および誓約書を提出しなければなりません。
- 前項に定める期限までに支払計画書及び誓約書が提出されなかった場合、または提出された支払計画書に基づく支払いが行われないなど将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続に移行したり、債権譲渡や債権の回収委託等を行う場合があります。
- 支払計画書による債務の弁済に係る費用は延滞者が負担するものとします。
- 生協は延滞者に対して、前項に定める費用のほか、第12条第1項に定める本来の支払予定日の翌日を起算日として、年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。
(連帯保証人)
- 第16条
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生協は、必要と認めた場合、延滞者に対して、支払計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
(延滞者の出資金に関する特則)
- 第17条
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生協は延滞者に対して出資口数の減少を要請することができます。延滞者が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、延滞者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協の延滞者に対する債権を相殺することができます。
(協議解決)
- 第18条
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本規程及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
- 第19条
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利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(本規程の変更)
- 第20条
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- 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他宅配利用サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本規程を変更することができます。
- 2.前項の場合、生協は、本規程を変更する旨、変更後の本規程の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
①利用者への配布
②電子メールの送信等の電磁的方法
③WEBサイトへの掲示
④定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法
<個人情報の取り扱いについて>
メンバー(組合員)の皆さまから頂戴した個人情報は、灯油登録作業および灯油配達業務に利用させていただきます。
<ご利用明細書(兼請求書)に関する細則>
本細則は、みやぎ生協を利用する組合員との関係において、各利用規程に定められた「ご利用明細書(兼請求書)」(以下「明細」といいます。)の通知の取り扱い等について、利用規程の内容を改定したため、その詳細を定めたものです。
※コープカード「ブルー」決済の組合員は(株)日専連ライフサービスの規定に準じます。
(本細則の適用範囲及びその効力)
- 第1条
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- 本細則は、各利用規程に定める利用により、当生協より対象メンバー(以下「対象組合員」といいます。)に対して請求が発生した場合に適用されるものとします。
(明細の電磁的方法による通知)
- 第2条
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- 当生協は、対象組合員に対し、利用規程にかかわらず、生活協同組合連合会コープ東北サンネット事業連合が運営するインターネットサービス「コープのインターネットサービス」により、電磁的方法によって明細の内容を通知するものとします。
- 確定した明細の内容は、「コープのインターネットサービス」において毎月23日に閲覧できます。
- 対象組合員は、第1項の方法により明細の電磁的方法による提供を受けることができるよう、利用規程に定める当月請求締め日までに、「コープのインターネットサービス」に登録し、かつ、対象組合員の資格を有する間、これを維持するものとします。
(明細書発行と発行手数料の支払い義務)
- 第3条
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- 前条の定めにかかわらず、当生協は、対象組合員の申し出がある場合は明細書(明細を書面化したものをいいます。以下同じ。)を発行します。この場合、対象組合員は、当生協に対し明細書の発行及び送付にかかわる明細手数料(以下「明細手数料」といいます。)として当生協が定める額を支払うものとします。
- 明細書発行に伴う手数料の支払いは2023年1月度請求書から開始するものとします。
(明細手数料の支払い時期及び支払い方法)
- 第4条
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- 対象組合員は、前条に基づき当生協からの明細書の送付を受けた場合、当該明細書の明細手数料を、生協利用代金の支払いと同様の方法により、生協利用代金の約定支払日に、当生協に支払うものとします。
(明細手数料の支払い義務を負わない場合)
- 第5条
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- 第3条の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、当該対象組合員は、明細手数料の支払い義務を負わないものとします。
(1)「施設はん」登録
(2)満70歳以上の紙による明細書発行希望申請メンバー(組合員)
- なお、70歳とする判断基準は、誕生日が請求月度の末日までの方とします。
- 第3条の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、当該対象組合員は、明細手数料の支払い義務を負わないものとします。
(本細則の変更)
- 第6条
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- 本細則の変更については、利用規定の改定に関する条項の適用を受けるものとします。